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装備工事事業者登録規程」に適合していると認められたときには「航海用レーダー等装備工事事業者原簿」に登録され(登録事業者という。)、以後は、登録事業者の行った工事については、所定の手続を行えば船舶検査官による立合検査が省略されることになっている。
(5)検査の準備
イ レーダーの検査は船主側の有資格者の立会が必要なので、事前に日程や時間の打合せをしておくこと。
口 管海官庁の行う検査項目は次の(6)項に示すとおりであるが、これらはいずれも船舶設備規程を参照し、準拠して行われるので、これらの検査項目にない事項についても、事前に予備試験を行って確認しておくことが望ましい。
また、地方運輸局によって、検査前に記録しておくべき検査項目が指示されており、指定用紙に記入しておく必要がある場合がるあるので注意を要する。
ハ 検査用工具等
(i)導波管気密試験用の圧力計付きエアーテスター
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(iV)その他の所要品
ニ 管海官庁との打合せ(日程、その他連絡等)
ホ 必要により、レーダーメーカー側のサービス員の立会い要請や、その他の打合せ連絡等
(6)検査項目
運輸省で型式承認された航海用レーダーや自動衝突予防援助装置で、製造工場における検定に合格している機器は、新設装備後の完成検査及び以降の定期検査や中間検査において、以下の表に示すような検査が実施されることになっている。
なお、検査に当たっては、管海官庁の担当検査官と協議し、その指示に従わなければならない。

 

 

 

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